遺言の種類は3種類ある!メリットとデメリットを解説!
遺言という言葉を聞いたことがあると思います。
遺言は相続にまつわるもので財産の移転を考えたときに最初にしておいた方が良いものです。
この遺言ですが実は3種類ありまして、それぞれにメリットとデメリットがあります。
この3種類の遺言について解説していきましょう!
相続対策の基本は遺言!
遺言と聞くと、何かすごいお金持ちがしそうな風に聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。
また遺書のように,死の間際にした意思表示という意味でもありません。
一般的には亡くなる人が自らの死後のあとのことを自分の最終意思を記した言葉や文章のことを遺言というのです。
また、一般的には「ゆいごん」の方がよく聞く言葉だと思うのですが,法律用語では「いごん」と読みますね。
遺言は遺言者の自由な最終意思を確保するための制度です。
よって、遺言は代理人によってはできません。
あくまでも、一定の事柄かつ厳格な方式によるものであり、被相続人の単独行為になります。
その遺言の方法は3種類ありましてその全てを知っていますでしょうか?
遺言の3種類の方法は?
以下の方法が遺言として認められた3通りの方法です。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
遺言者が,相続においてご自身の意思を反映させることができる唯一といってよい方法です。その遺言の中でご自身の財産を誰に渡すのかを記すことができます。
それには3つの方式があるのですが、それぞれメリットとデメリットがあります。
これを詳しく見ていきましょう。

1.自筆証書遺言
読んで字のごとく、自分で書く必要のある遺言です。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印する必要があります。
当然自筆ということですのでワードや文書作成ソフトなどで作成したものは認められません。
メリット
遺言を作成するのに費用がかかりません。
自分で書けばいいので何度でも作り変えることも可能です。
また訂正したい時も作り直すだけです。
デメリット
自分で作るということになるので、正しいやり方でできているかがわかりません。
作成したはいいけど認められていなければ作成した意味は全くなくなってしまいます。
2.公正証書遺言
この方式が最も多い方法になります。
遺言書を公正証書にして公証人役場で保管してもらう方式です。
証人を2人立てる必要がありますが、その立会人の元、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・捺印し、さらに公証人が署名・押印する必要があります。
メリット
確実に遺言として残すことができます。また保管が確実ですし、自分で作成しないので不備が出ません。
デメリット
公正証書を作成するので費用がかかるのと、また証人を2人立てる必要があるので時間がかかることがあります。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言はするがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。
メリット
自筆証書のように自分で描く必要はありません。さらに記した内容を秘密にできるので死ぬまで秘密にしておきたいことを隠すことができます。
デメリット
検認手続きが必要ですので費用がかかります。
また、証人を2人立てる必要があります。
さらに自分で保管する必要があるので紛失の恐れもあります。
ただし自分の意思を反映させる遺言でも万能というわけではないのです。
遺留分という制度があったり、いろいろなことを検討した上で遺言を残すと効果ははるかに大きくなると思われます。
まとめ
遺言は万能なものではありませんが、ある一定の財産移転には有効な方法であることは知られています。
またすぐに作成することができますので、相続対策の最初の手段としてはかなり効果を発揮します。
ただやはりこれも専門家と相談しながら作成しないと二度手間になったり、不備が出たりすると意味がありませんのでしっかりとした専門家に相談する必要があります!
どなたに相談すればわからないという方は私が複数の専門家をご紹介することができますのでご相談いただければと思います!
