相続対策では基礎控除を有効に活用する!法定相続人の人数で違いが!
相続税の改正が平成27年に行われました。その影響でこれまでよりも多くの世帯で相続税を納付する世帯が一気に増えました。これは基礎控除が大きく下がったことが最も大きな要因ですね。この基礎控除について少し見ていきましょう。
平成27年に基礎控除が大きく下がる
相続税があかかる世帯というと、何かかなりのお金持ちのイメージがありました。しかし、平成27年の改正によってちょっとしたサラリーマン世帯でもかかる可能性が大きくなっています。
平成26年までの基礎控除を少し見ていきたいと思います。平成26年までは以下の計算式で基礎控除額がありました。
「5000万円+1000万円×相続人の数」
例えば相続人が妻と子供2人の3人の場合であれば
5000万円+3000万円=8000万円
8000万円までの遺産総額であれば相続税がかかる対象ではなかったのです。
次に平成27年以降の基礎控除額を求める算式はこうなりました。
「3000万円+600万円×相続人の数」
最初の5000万円のおころが3000万円になっていますね。そして1000万円のところも600万円になっています。
つまりこれまでの基礎控除額よりも4割も下がった計算になります。
わかりやすい例で考えてみましょう。
これまで8000万円の財産であれば無税だったんですね。
それが平成27年の改正により、8000万円の財産のうち4800万円だけが基礎控除として引かれ、残りの3200万円
には相続税の対象になることになってしまいました。
早い話が何もしていないのに相続税を支払わなければならない対象の人が増えてしまったということになります。
2次相続をもう少し真剣に考えてみる
夫が亡くなったときに発生する相続を「1次相続」といいます。
実は1次相続の際には配偶者の特別控除というとっても便利な制度があります。
これは法定相続分の半分か1億6000万円までのいずれかの金額の大きい方までは
相続税がかからないというありがたい制度があります。
でもこれが使えるのはあくまでも配偶者がいる場合のみ。つまり1次相続の時だけに使える制度になるのです。
配偶者がなくなった後の2次相続ではこの制度は使えないのです。
この2次相続を最初から考えて相続対策を行うことで今後の対策を有利にできることもあります。
自分の家族の基礎控除を知って有効に対策をしよう
基礎控除のことは一通り説明しましたが、もう一度まとめておきましょう。
基礎控除額は以下の通りでしたね。
3000万円+600万円×法定相続人の数
3人ですと4800万円が基礎控除の額です。この金額までは相続税がかからないのですよ~(笑)
なので、相続する財産をこの金額の範囲内に抑えられるように、前もって考えておくことが重要です。
まず最初にしておいてほしいことは財産の一覧表をまとめておくということですね。
財産一覧表さえあれば、相続資産がいくらあるのか一目でわかりますから。
まずは現在の状況をチェックしてみてくださいね!
