小規模企業共済のメリットとデメリットは?解約すると元本割れするのか?
会社経営や個人で事業を営まれている方に知っておいて損はない制度として小規模企業共済というものがあります。
中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が提供している共済制度のことですね。
この小規模企業共済について今日はお話していきたいと思います。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済の加入資格は?
小規模企業共済には、加入資格というのがあります。
いい制度だからといって誰でも入れる制度というわけではありません。
以下のような加入資格があり、それに合致していれば加入することができます。
掛金の設定については月額1000円から70000円までの設定をすることができます。
掛金を増額減額が簡単にできるようになった
減額については以前は委託機関による減額理由の確認が必要でありました。
今回その確認が不要でも減額できるようになりました。
これは本当に大きな改正だと思います。
また加入するのは金融機関や委託事業主団体を通じて加入する必要があります。
例えば銀行などに行って手続きする必要があるということになります。
小規模企業共済のメリットについて
掛金が全額所得控除できる!
小規模企業共済にはメリットがいくつかありますが、このメリットが最も大きいものになると思われます。
小規模企業共済に払いこんだ掛金は全額所得控除扱いになります。
つまり課税所得から全額控除されますので、支払った掛金は収入から省かれ税金が下がります。
このメリットを使うことでご自身の退職金準備を進めることができたり、税金を安くできたりすることができます。
最大120%戻ることもある
大義名分として老後引退時の退職金のために積立しているので、共済金を受け取る事由が事業承継や事業廃止の場合には共済金の額が、最大積み立てた掛金額よりも20%多く返ってくるケースもあります。
退職所得控除を活用できる
退職所得控除という制度はご存知でしょうか?
この控除をかなりうまく使うことで税金面でのメリットが生まれます。
受け取る時には退職金として受け取るため、この退職所得控除を利用できます。
この制度については、また今度ゆっくりとお話します。
契約者貸付が受けられる!
生命保険の制度と同じように契約者貸付を受けることができます。
急な資金繰りが必要になった際には、この制度があるのとないのとでは経営者にとってかなり違います。
貸付制度を利用するには以下のような自由があれば貸し付けを受けることができます。
一般貸付け / 緊急経営安定貸付け / 傷病災害時貸付け / 福祉対応貸付け / 創業転業時・新規事業展開等貸付け / 事業承継貸付け / 廃業準備貸付け
差押禁止債権
差押禁止債権というのは、一体なんだと思いますか?
この制度は仮に自己破産したとしても差し押さえてはならない財産の一つであるということです。
これは意外と重要なことですので覚えておいてください。
解約金について
解約して共済金を受け取る種類は4種類
そもそも共済金には「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類の支払われる事由があります。
そして個人事業主や会社の経営者などによっても請求事由が違っています。
個人事業主の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 |
|---|---|
| 共済金A |
|
| 共済金B |
|
| 準共済金 |
|
| 解約手当金 |
|
まず共済金Aの個人事業を廃業した場合について説明しましょう。
これは、複数の事業を営んでいる場合には、すべての事業を廃止したことが必要条件となっています。
この事業はやめたけどもう一つの事業はまだ続けているという場合には適用されません。
法人の役員の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 |
|---|---|
| 共済金A |
|
| 共済金B |
|
| 準共済金 |
|
| 解約手当金 |
|
共同経営者の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 |
|---|---|
| 共済金A |
|
| 共済金B |
|
| 準共済金 |
|
| 解約手当金 |
|
一括でも分割でも受け取ることができる
共済金等の受取方法は3種類あります。
- 「一括受取り」
- 「分割受取り」
- 「一括受取りと分割受取りの併用」
一括受取りの場合は制限がありませんが、他の2種類の受け取りの時には条件があります。
- 共済金Aまたは共済金Bであること
- 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
- 請求事由が発生した日に60歳以上であること
- 共済金の額が次のとおりであること(分割300万円・一括と分割の併用330万円)
ただ色々な受け取り方ができるようになったというのは大きなメリットだといえますね。
小規模企業共済のデメリットは?
解約手当金は元本割れする可能性がある
この中で任意に解約することで受け取るお金のことを解約手当金と呼びます。
但し、240ヶ月(20年)以内の任意解約は掛金の全額が戻ってきません。このことを理解しておく必要があります。
つまり、20年間は貯め続けなければなりません。
確かに全額所得控除になるので、100%戻らなくてもメリットはあるかもしれませんが、途中でやめても返ってくるから、というだけで加入するのは危険ですね。
保険のような大きな保障はない
毎月積み立てをする掛金が最大値の7万円であった場合、10年間での合計は840万円になります。
仮にもしこれが事業保障などの法人保険で支払う場合には大きな保障も同時に得られることになりますが、この制度にそのような機能はありません。
あくまでも老後退職金の積み立てで利用することをおすすめします。
これまで、小規模企業共済のメリット・デメリットについて述べてきましたが、余裕資金で貯蓄するにはいい制度だと思います。
これを理解してからでないと加入するのはやめておいた方がよいですね。
単純に所得控除になるから、というだけで加入するのは少し考えた方がよさそうです。
