事業承継は税制が肝!早めの自社株対策が必要!
事業承継というのは、かなりデリケートな問題になります。
というのも中小企業オーナーというのは基本的に体が続くまでやる!という方が多いです。
つまり引き継ぎをしたいかとしたくないかでいうとしたくないケースの方が多いのです。
しかし、放っておくと大変なことになるのも事実です。
自社株対策=事業承継対策
事業承継問題は自社株の対策といっても過言ではないくらい自社株の問題が大きなウェートを占めます。
事業承継が簡単にいかないのはこの自社株があるからなんですね。
税務面での制度がかなり複雑なのでとっつきにくい問題になってしまっている部分が大いにあります。
しかし、分からないからといって放っておくのも好ましいことではありません。
また、この自社株というのが財産の評価対象となり、相続財産に含まれてしまいます。
なので金銭はないけれども自社株の評価額が現金と同じ扱いになることによって、納税するお金が増えるかもしれないのです。
自社株の評価を引き下げるには?
先ほども申し上げた通り、自社株は相続財産の一つとなります。
つまり、円滑に事業を引き継ぐには自社株の評価が高すぎると後継者がその自社株を買い取ることができなくなるのです。
また仮に資金があったとしても評価が高い自社株は多額の相続税を支払う必要が出てくるようになるのです。
よってポイントしては、自社株の評価額をいかにして引き下げるか?になるのです。
自社株を円滑に後継者などの手に渡すためには、自社株の評価額を引き下げるか、または後継者が他の相続人に対して代償分割金を支払える状況にしてあげるということが必要になってきます。
そうすることで事業の承継というものがスムーズに行えるようになるのです。
自社株を下げるにはいろいろな方法があるのですが、タイミングも重要になってきます。
ある程度の時間的な余裕というものが必要となります。
なので事業承継がイコール自社株対策であると言われる所以はそのあたりにあると考えられます。
しかもそれが相続の時には相続財産として計算され、相続税の対象になるとさらにわからなくなります。
実際に目の前に現金がないのに財産であると判断されるので、遺産争いになりやすくなりますね。
なので事業承継に関しては計画的に行う必要があるのと、現段階での現状分析というものが不可欠になります。
自社株の評価の方法は2通り
自社株評価というのは2通りで純資産価額方式と類似業種比準方式です。
大きく分けると会社の規模で評価方法を分けることになります。
会社の規模が大きければ「類似業種比準方式」、規模が小さければ「純資産価額方式」となります。
事業承継を真剣に検討しなければならない会社は多くあるのですが、当事者は多くのケースで何の手段も講じていません。
それは何もしていないのではなく、やはり生涯現役と考えられている方が多く、またデリケートな問題であるからに他なりません。

