離婚した後でも相続は関係がある!前妻の子供の相続分は?
現在日本は離婚することが珍しくなくなりましたね。
またハリウッド俳優などを見ると、子供はいるけれども離婚をしているケースもかなりありますね。
そういった資産家が離婚した場合、配偶者や子どもに相続があるのかどうかよく分からないという人が多いんです。このあたりを説明しましょう。
離婚すると相続はどうなる?
現代の日本では、約3組に1組の夫婦が離婚しています。
この数字が多いのかどうかは判断できませんが、子供がいるのといないのとでは、相続の話の上では大きく変わります。
つまり子供がいる夫婦が離婚した時には、何十年後かに相続問題が発生する可能性があるのです。
例えばこんなケースが考えられます。
「子どもを引き取ったのは自分だが苗字は変えていない」
「今の夫は再婚で別れた前妻との間に子どもがいる。」
など、さまざまな事柄があるのが人間ですね。
こういった離婚と相続の話は意外と人には聞きにくいものでしょう。
ただ離婚と相続の問題というのは意外とわかりやすいものです。
離婚をした配偶者には相続権はない
端的に申しますと、子供がいてもいなくても離婚してしまえば配偶者に相続権はありません。
元々他人同士が婚姻することにより家族になるので、別れてしまったら相続には関係なくなるのです。
では子供の場合はどうなのでしょうか?
実はこれも、両親が婚姻関係を継続しているかどうかは関係ありません。
親子というのは血縁関係がありますので当然に相続は発生します。
仮に両親が離婚したとしても親子関係は当然残るりますので、相続は一生ついてくる問題にはなります。
相続はいざそのときになってみないと、財産の有無や相続人が確定しませんので本当に難しい問題に発展します。
では前妻との間の子供と今の妻との子供で法定相続分は変わるのでしょうか?
前妻の子供と婚姻中の子供の取り分は?
同じ子供である以上、法定相続分は実は同じなのです。
前妻の子供も後妻の子供も法定相続割合としては全く同じになります。
もちろん相続は、被相続人の意思が反映されますので、遺言で相続の取り分を変えることは可能です。(ただし遺留分は残ります)
そういう面倒は起こしたくないと思って、「前妻の子供に相続放棄をしてもらいたい」と思うことはあるでしょうが、それはできません。
事前の相続放棄というのはなく、あくまで相続後に行う手続きとなります。
離婚後の相続は、別れた配偶者の遺族と交渉することになるのは、言葉で言うほど簡単ではありません。
たとえ相続によって財産が入るとしても、精神的にストレスを抱える可能性があることを考えておく必要があるでしょう。
そういった負担を自分だけで抱えることなく、専門家に相談する方が楽になるケースが多々有ります。
そのような不安な状況があるようであれば、ぜひ専門家のアドバイスを聞くことをお勧めします。
