生前贈与契約は相続対策に有効!贈与契約書の作成は必要?
相続対策として生前贈与契約が有効であるということは知られています。
2015年1月の相続税法の改正により、一般家庭でも相続税の課税対象になることも多くなっています。
私のところにも相続対策の相談が増えて、生前贈与を行いたいという人も多くなっていますね!
その際によく聞かれることが「贈与契約書は作っておくべきなのか」という質問です。
そのことについて説明していきたいと思います。
贈与契約書は作成しましょう
非課税枠の範囲だから贈与契約書は必要ないでしょ?と思われている方は実際多いですね。
ではそもそも贈与契約書とは一体何でしょうか?
贈与契約書というのは、「財産の贈与を約束した書面になり贈与者と受贈者の間で交わす契約書」になります。
意外に思われるかもしれませんが、財産の贈与は口約束でも成立します。
このことは民法で規定されています。
こういうことも手伝い、親族間での贈与をする時にわざわざ贈与契約書を作成しないことも結構あると思います。
ですが、贈与に関しての問題が多く発生するのは被相続人が亡くなってからになります。
その時には贈与した親はなくなっているため、受贈者である子供が贈与の事実を説明しなければならなくなります。
贈与があった事実をきちんと書面に残しておくことで、第三者の人にもしっかりと説明できることになり、相続争いや税務トラブルを防ぐことができるのです。
贈与契約書を作成しないとどうなる?
もし贈与契約書をきちんと作成していなければ、このお金が贈与されたものなのか、借りたものなのかを説明するのが難しくなります。
そのため、他の相続人から事実と違う主張、例えば「もらったものではなく借りたものだ」という主張をされたりすると、何も言い返せない可能性ができてしまいます。
このように、被相続人が亡くなってしまってからでは何もできなくなりますし、反論することもできません。
きちんと書面に残すことで確実に財産を移転することができますし、第三者への対抗要件となりますので書面は必ず作成しましょう。
連年贈与とみなされるかも?
暦年贈与という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
暦年贈与とは、1年の暦の中、つまり1月1日から12月31日ごとに贈与を行うことをいいます。
その額が110万円以下であれば非課税となり申告する必要はなくなります。
この暦年贈与を、毎年同じ金額の同じ時期に贈与をすると、その合計金額を最初から数年間に分割して贈与する契約(連年贈与)とみなされ、その最初の年にまとまった金額の贈与税を課されることがあるのです。
一例を挙げると、毎年100万円を毎年1月に10年間贈与した場合は合計で1000万円の贈与をしたことになりますね。
これが暦年贈与できちんと書面を残していれば非課税になるのですが、贈与契約書を作成していなかった場合には、その10年間の合計金額1000万円を最初の年に贈与したものとみなされ、最初の年に贈与税の納付を迫られることもあるのです。
よって贈与契約書は非課税枠の範囲内でもきちんと作成しておくことが望ましいですね。
生前贈与は相続対策に有効
では生前贈与契約というものは相続財産を下げる効果があります。
そもそも相続税が発生しなければ財産をわざわざ下げる必要はありません。
生前贈与をすることによって、その財産を受ける人に贈与税がかかってくることもあります。
贈与税というものは、贈与された財産に対してかかる税金のことです。
しかし、トータル的に見た場合、相続税を支払うよりも贈与税を払った方が税金が安くすむケースがあります。
現在の流れとして相続税は徐々に上がっているのとは逆に、贈与税の税率はことあるごとに下がってきています。
どうして贈与税の税率が下がってきているのでしょうか?
それはお金を持っている高齢者世帯から若い世代にお金を渡して、そのお金を消費活動にまわしてもらうのが狙いです。
65歳以上の日本人が国全体の6割以上の資産を保有しているという事実があるのです。
現在超高齢社会となっていいる日本において、相続発生を待っていると相続人も高齢者になり、消費活動にお金は回っていきません。
こうなると困りますので、早く子育て世代に移してもらいお金をもっと使ってもらいたいという政策なんですね。
生前贈与の2つの方法
生前贈与には2通りの方法があります。一般贈与と相続時精算課税制度というものを使う方法です。
一般贈与とは
一般贈与とは普通に毎年贈与していく方法です。この制度をよく知っている人は110万円の非課税枠というとピンとくるかもしれません。
日本の制度として、贈与を受ける人一人当たり年間で110万円の非課税枠があります。
実はあまり知られていないことですが、贈与というのは誰にでも贈与はできます。ただ血縁関係の近い人に贈与することで税制メリットが生まれることがあります。
また非課税枠の範囲内で実行する方が多いのですが、それだけで終わらせるともったないことがあります。
多少贈与税を支払っても大きく財産移転することができますので、そういう方はもう少し大きな金額で贈与することを検討するのも良いでしょう。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とはわかりやすくいうと相続財産の前渡しの制度となります。
どういうことかというとまず贈与時に贈与税を納めます。
その後、贈与者が亡くなった際に贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います。
そして、この制度は2500万円の非課税枠があります。つまり後で税金がかかるかどうかはわからないけどもとりあえず2500万円の財産を前渡ししてしまおうという制度になります。
ただ、注意点として、この2500万円を超えると一律20%の贈与税が適用されることになります。
この相続時精算課税制度をより有効に利用してもらうために、生前贈与を受けることができる対象者が拡大されました。
以前は20歳以上の子だけだったのですが、これが20歳以上の孫にまで広げられました。
さらに、贈与する側も65歳以上の方から、60歳以上の方に年齢が引き下げられることによって贈与者に使ってもらいやすい制度にしようという動きになっています。
ただ、この制度をいったん採用すると後戻りはできません。申告後に財産が減ったとしても相続時まで適用されるので利用される方は注意をする必要がありますね。
相続時精算課税制度の概要
この制度には、2,500万円の特別控除があることで利用されているケースが多いですね。
父母または祖父母からの贈与で2,500万円までの贈与に対して税金が課されないことは、一気に財産を移転したい場合には有効な手段の一つです。
さらに贈与したい額が2,500万円を超えた場合、通常の贈与税の税率ではなく、2500万円を超えた額に対して20%しか課税されないというのは大きなメリットになるでしょう。
また将来的に財産価値が上がる可能性のあるものを移転しまうとメリットがさらに大きくなります。
現在価値で計算しますから、将来価値が上がった時に支払う相続税を少なくすることができます。
これだけ見るといい制度だ!ということになりますが、当然このメリットだけではありません。
贈与税は支払わなくても良いけど相続時には税金がかかる可能性も出てきます。
また一度この制度を選択すると暦年課税には戻れないので注意が必要ですね。
この制度を簡単に言えば、「今は税金を払わなくても良いけど、後でいいから先にもらった分と合わせて払ってね。」というような制度なのです。
暦年贈与との違いは?
暦年贈与とは1年間トータルで贈与することを言いますよね。この金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
ここを超えた部分の金額に応じて贈与税が課されます。
もし暦年課税をしていた場合、2500万円を一括で贈与すると多額の贈与税が発生します。
110万円をひいた2390万円に贈与税がかかるのです。
しかし相続時精算課税制度を使えば、これを0にできます。
この制度を使いたいという方もいると思いますので、その時には相続に強い税理さんときちんと相談をしてくださいね。
