相続放棄は相続発生前にはできない!事前に行える対策とは?
親が事業をしていて、多額の借金があることがわかっている時には相続したくないと前もってわかっている場合もあると思います。
しかしながら相続放棄というのは、まだ相続が始まる前には、被相続人が生きていますのでできなくなっています。
しかしやはり相続放棄を前もってしたいと思っている人もいると思いますので、相続放棄はできなくともその代わりになることを少し考えてみましょう。
相続を前もって放棄したい理由とは?
相続というのは被相続人の財産をすべて引き継ぐことを言います。
すべてということはプラスのものもマイナスのものもあります。
仮にマイナスの財産が大きい時にはその「相続」を放棄するという選択肢も当然出てくるわけですね。
では、その相続放棄をしたいようなケースというのはどんなケースが考えられるでしょうか?
以下思いつくケースを考えてみましょう。
・借金が多すぎてプラスの財産がほとんどない時
・兄弟関係がすこぶる悪く揉め事になるのがわかっている時
・再婚前に家族がいて、今の家族ともめさせたくない時
・自分は事業に成功していてお金に余裕があるが、兄弟には余裕がないので自分が受けとる必要がない時
などなど他にも考えられると思いますが、こんなところでしょうか。
ではこのように前もって相続放棄に近いようなことをしたい人は一体どのようにすればよいのでしょうか?
相続したくない人ができる対策は?
相続放棄というのは、相続が始まってからでないと「放棄」できないことは説明した通りです。では従前にできる方法を説明いたします。
まずできることの一つとして挙げられるのは遺言書の作成です。
遺言書は被相続人しか作成はできないので、実際には相続したくない人ができるものではないのですが、「その人に相続をさせない」という遺言書を作成することはできます。
つまり特定の人だけに相続させることは遺言書でしてしまうのです。
ただこのように遺言書で準備したとしても遺留分が残ってしまいますので万能というわけではありません。
遺留分というのは相続人に与えられた権利ですので、これを侵害することは遺言書でもできないのです。
遺留分の放棄
遺留分は相続人の権利であるため、被相続人が生きている間でも、遺留分の放棄はできます。
ただし、遺留分は最低限の生活の確保という名目で生まれたものですから、簡単に口頭ですることはできません。
必ず家庭裁判所に認めてもらう必要があるのです。
遺留分の放棄をする際の注意点
この家庭裁判所は相続人の管轄ではなく、被相続人の管轄の家庭裁判所で行う必要があります。
ここは注意点として一つ抑えておくべき事項ですね。
また遺留分の放棄は許可されていますが、肝心の相続放棄は相続が発生してからでないとできませんので、相続権は残ったままになります。
よって被相続人は、遺言書できっちりと、「特定の相続人に対して相続させない」旨を明記しておく必要があるでしょう。
遺言書が残っていなかったがために、遺留分の放棄をした相続人から相続権を主張されてしまっては、遺留分の放棄をした意味が全くありませんので、ここも注意点として知っておくべきですね。
「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別の行動になりますので、その辺りはしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
またそれは専門家と相談しながら行いましょう。
