民事信託とは?これからの相続対策には必要な方法になる!
民事信託という言葉はご存知でしょうか?
これまでの相続対策手法とは異なり、もっと自由な形の財産承継を実現できる方法としてこの「民事信託」がスポットを浴びています。
この「民事信託」について説明していきたい思います。
民事信託の特徴
まず「信託」という言葉の定義からお話をいたします。
そもそも信託とは、財産を任せても信頼できる人(受託者)に対して、財産をお持ちの方が(委託者)信託いたします。
自らの財産を受託者に移転し、ある一定の目的に基づいて、例えば子や孫(受益者)のために、自らの財産(信託財産)を管理・処分する権限を与える法律行為ですね。
この仕組みはペット信託 とも同じ流れになります。
よって民事信託の特徴というのは、昔と比べて様々な状況がライフスタイルが増えてきた現代の日本においての各家庭に合った財産管理や遺産分割の形を、それこそオーダーメイドで継承していくことのできる財産移転手法になるのです。
遺言とは自由度の点でかなり違ってきます。
つまり自分の意思で信用できる人に対して意思決定を任せることができるのです。
今後の相続対策の切り札になる!?
遺言のような手軽さはないものの、自分の描いたことが割と実現しやすいのが民事信託のメリットですね。
もちろんその分費用も多くはかかることになりますが、今後の相続対策の中心になっていくとも言われていますね。
また今後高齢化がすすむ日本の社会において、介護の人口が増えてきます。
また、それに伴い痴呆という大きな問題があります。
自分が元気な時には財産の行く先は考えられますが、痴呆が進んでしまった時の不安などは潜在的に持っています。
痴呆が進んでしまっては財産の移転を遺言で行うことは難しくなります。
このような背景があって民事信託が注目されているのです。
では一体どのような人がこの民事信託を活用すればいいのでしょうか?
民事信託を活用した方がいい人は?
一般的には次のような人が民事信託をするのに向いていると言われている人になります。
・認知症になるのが不安な方
・所有財産で不動産が多い方
・親族間で財産の取り決めをしていない方
・大まかな分割は決めているが、遺言書では不安な方
・財産はあるが子供がいなくて自分の相続に不安がある方
・事業承継がややこしくなりそうな方
もちろん他のケースにおいても、有効なケースはありますが、ざっと思いつくところではこんなところでしょうか。
ただ、最近にわかに注目を集めるようになった「民事信託」だけに専門家の数が少ないことが問題の一つとしてあります。
どんな方に相談すれば良いのかわからない場合などがありましたらご連絡いただければと思います。
