争族の原因になるのは一体何?相続対策のポイントとは?
争族の原因になるのはきちんと相続対策できていないことがポイントです。
ですがそうはいっても全員が全員相続対策をできるわけではありません。
相続が起こる前にしっかりと考えることによって争族はなくすことができます。
では一体どうすればいいのでしょうか?
心の問題がポイントですのでそこにフォーカスして見ましょう。
争族対策に遺言は必要か?
まず争族と言う言葉ですが、これは相続人同士でもめることをさします。
自分の子供たち、つまり相続人同士で争って欲しいと願う親はあまりいないでしょう。
ほとんどの親たちが子供に平等に相続させたいと思っています。
しかし、人間の心というものはそんな綺麗事だけで済ませるものではありません。
やはり、自分のことを大事にしてくれた子供とそうでなかった子供とはやはり財産を残す配分を変えたいと思っている人は多いです。
例えば、現在自分は介護をされている状態で、2人の子供がいたとします。
一人は自分の面倒をきちんと見てくれる子供と、もう一人は全然顔も見せずにたまに戻って来たと思ったらお金を借りに来る子供がいたとします。
どちらの子供の方を大切に思うかは火を見るより明らかですね。
ただ法律ではそのような人の心の部分は反映されません。
同じ相続人の立場である以上は、2人に等しく財産が残ることになります。
こういう時にはやはり遺言を使ってどちらかの子供に全ての財産を残すとしておく必要があります。
ただし遺留分減殺請求がありますので、全てを相続できるわけではありませんが多くの分を片方の相続人に残すことが可能になります。
またそう言った状況の時には生命保険が活躍いたします。
生命保険金の受け取りは受取人固有の財産になります。
相続財産にはカウントしますが、受け取った財産をもう一人に分ける必要がありません。
争族を回避させるには事前の準備が特に必要となって来ます。
それとやはりもめる中心になるのはお金の問題です。
いや、実際にはお金の問題ではなく、「あの子には渡したくない」という心の問題です。
心の問題を解決するのをお金で解決すると言った方がわかりやすいかもしれませんね。
財産の多くが不動産の場合は?
相続財産の中でも分けにくい財産であるのが不動産です。
しかし、日本の相続財産の多くを占めるのがこの不動産でもあります。
自宅の評価が3000万、預貯金が800万の相続財産がある場合を考えて見てください。
相続人が2人の場合は基礎控除として4200万円までが非課税となります。
今回の相続財産3800万円では相続税は一切かかりません。
しかし相続財産は1900万円ずつの分割になった場合、どちらかが不動産、どちらかが現預金を相続するとしたら問題が起きそうですよね。
そうなると、自宅を売却して売って得たお金と現預金を合わせて半分にするのが通常の方法になるでしょう。
しかし、この相続する不動産にどちらかの相続人が住んでいる場合はどうなるでしょうか?
もう一方の相続人から自宅の評価が3000万円だから半分の1500万円を支払ってくれと言われる可能性は否定できません。
こうした場合は、やはり相続対策を事前にしておく必要があるでしょう。
なくなってからではやはり問題は起きてしまう可能性は高いです。
となると不動産が相続財産の多くを占めている場合は事前にきちんと対策しておく必要があると思います。
不動産を相続させない相続人にお金を渡せるような対策をしておく必要があるでしょう。
その方法を説明いたします。
争族には生命保険を活用する
争族を防ぐには代償分割することが重要になります。
争族対策に関していうと最も活用できるのは、亡くなられたらすぐに保険金が支払われる生命保険であることは間違いありません。
現預金がたくさんある場合は何も心配いらないかもしれませんが、不動産が主な財産の場合は現預金で分けることができません。
そういう人こそ保険を有効に活用することが重要になるのですね!
どんな人が注意した方がいいのか?
相続税法の改正により、基礎控除が引き下げられています。
つまり、ちょっとした不動産と退職金が結構ある方はほとんどが対象になって来ます。
仮に東京都内で4000万円の自宅と退職金が3000万円、現預金が2000万円ある家庭があったとしましょう。
東京都内で一部上場企業の方ならそれほど珍しい感じではないはずです。
この時に子供が2人いたとしたら相続人の数は3人ですので基礎控除は4800万円となります。
上記の相続財産の合計が9000万円ですので、この方には相続税がかかる計算となります。
最初は配偶者控除が大きいですから、配偶者に相続すれば問題ないかもしれませんが二次相続にはこれが全て相続財産としてカウントされることになります。
もしこの家に母と兄弟姉妹の一人が住んでいた場合などは争族になる可能性が出て来ますね。
こう言ったことをしっかりと事前に対策しておく必要があるのです。
相続に関して何か心配事などがあれば、個別相談でご相談いただければと思います!
