限定承認というのはどんなもの?どんなケースにそうするのか?
相続には単純相続と相続放棄という手続きは教えられなくとも大体皆さん理解されています。
「単純に全てプラスの財産もマイナスの財産も相続する」のと、「相続財産を全て放棄する」それ以外の選択肢が実はあるんですね。
それが限定承認と呼ばれるものです。その限定承認について、いまいちよくわからないという声が多いのも事実ですので、ここで簡単に説明してみたいと思います。
限定承認とは?
限定承認というのは単純相続と相続放棄の間のような相続方法になります。
限定という言葉だけを捉えるとよくわからないと思いますが、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する、というものになります。
被相続人がプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか明らかにわかっている場合は考える必要なく単純相続か相続放棄を選べば良いですね。
しかしながら亡くなった時に、どちらの財産が多いかどうかわからない場合は限定承認という方法をとるのも一つの選択肢になります。
ではその一見便利そうに見える限定承認はどのように手続きするのでしょうか?
限定承認の手続き方法
限定承認は相続人全員の同意が必要です。
一人でも単純相続をしたい、となると限定承認はできません。
しかもこの期限はかなり短くて3ヶ月以内に亡くなられた被相続人の住所があった管轄の家庭裁判所で行う必要があります。
またこの限定承認を認めてもらうためには、必要書類がかなり多く、これだけを集めるだけでもかなりの時間がかかってしまうほどの量になっています。
限定承認の必要な書類は?
限定承認をするのに必要な書類は大きく分けて2つの種類の書類を提出する必要があります。
一つは「家事審判申立書」ともう一つは財産の全てを記した「遺産目録」になります。
単純相続の場合には特に申立書のようなものは必要ないのですが、このようにちょっと特殊な方法をとろうとした場合にはやはり裁判所を通す必要が出てきます。
そして裁判所が審理をするとなると、事実関係を明らかにする必要が出てきますので、面倒かもしれませんが必要書類が多くなってしまうのです。
つまり、申立書と遺産目録を提出するのと同様に、その申し立てが本当に相続人全員が限定承認を望んでいるのかを確認するために、戸籍謄本などが必要になるのです。
これらの書類を3ヶ月以内に集めれるかどうかというのも一つのポイントとなるのです。
3ヶ月を過ぎてしまうと単純相続か相続放棄を選ばなければなりませんので手続きは慎重にしたほうが良いですね。こう言う時には間違えないように専門家に相談されるのが一番だと思います。
