代襲相続とは?どこまでが範囲で兄弟姉妹や養子はどうなる?
代襲相続という言葉を聞いたことはありますか?
代襲相続というのは、生きていれば本来相続人になっていた人が相続が始まる前に亡くなっていてその亡くなった人の子供が代わりに相続人になる制度のことを言います。
代襲相続はどこまでが範囲になるのか?
代襲相続はどこまでの人たちがその権利を有するのかというと、いろいろな規定があります。
まずは基本的なお話でいうと、直系卑属の場合であれば、子供、孫、ひ孫、玄孫…と続きますよね。
玄孫は(やしゃご)と読みます。
この場合、もちろん物理的な問題は置いておくとして、ずっと直系卑属がいる場合には、永遠に権利は有すると思っていただいて間違いありません。
例えば、80歳の父親が亡くなる前に、生きていれば55歳の長男はすでに他界していたとしましょう。
この長男には35歳の息子(父から見た孫)がいて、不幸にもこの35歳になる孫も亡くなっていたとします。
この孫には16歳女性のひ孫がいて、結婚していて玄孫がいて…なんていう話がもしあったとします。
この16歳女性のひ孫が生きれいれば、16歳の女性から見て父も祖父も亡くなっているので代襲相続が起こります。
そうなると80歳の祖祖父が亡くなった場合、相続人はこの16歳のひ孫になるわけなんですね。
配偶者は代襲相続人になるのか?
よくある勘違いなのですが、配偶者は代襲相続人になれないのか?というものがあります。
結論から言いますと配偶者は代襲相続人にはなれません。
通常、夫が死んだ場合には妻は相続人になるという認識から、このような勘違いが起こることがあるのですが、夫の財産権を引き継ぐ権利はあるのですが、相続人の地位自体の承継は配偶者にはないのです。
よって、上記の例で言いますと生きていれば55歳の息子の妻は、80歳の義理の父親の相続権は持つことができず、その子供の35歳の息子に相続権が移り代襲相続となるわけです。
兄弟の代襲相続の場合は甥・姪まで
先ほど基本的には、代襲相続は直系卑属がいる場合は際限なく代襲相続が起こるというお話をしました。
そうではないケースはどうなるでしょうか?
私のしっている人のケースで説明します。
両親はすでに他界されていて、その子供は3人兄弟姉妹がいたとします。
長男には2人の子供がいてすでに他界、次男は独身で配偶者・子供なし、長女は子供が3人いるが現在生存している家族構成で今回次男が亡くなったとします。
次男さんには配偶者・子供なしでしかも両親が他界していますので相続人は兄弟である長男と妹でありう長女になります。
しかし、兄である長男はすでに他界していますので、ここで代襲相続が起こり、長男の2人の息子に長男が受け取る予定であった分の2分の1ずつが権利として承継されます。
妹の長女は生きていますので、代襲相続は起こらずそのまま相続することになります。
この兄の2人の息子のうち、1人がすでに亡くなっていた場合、相続人から見た甥までしか相続人にはなれませんので、たとえこの甥に子供がいたとしても相続人にはなれないのです。
子でが代襲相続の範囲というものになります。
代襲相続について先日少しお話しいたしました。今日はその他のケース、もう少し複雑な関係のケースではどうなるのかをお話ししていきたいと思います。
養子縁組した場合の代襲相続は?
代襲相続に関しての基本的なルールはお話しいたしました。
今回は養子縁組をした場合に代襲相続が適用されるのかどうかを確認していきたいと思います。
被相続人と養子縁組した子の代襲相続権があるかどうかは、養子の子がいつ生まれたかによって変わりますね。
少し解りにくいお話だと思いますので、このあたりをもう少し詳しくお話いたします。
父親Aと養子縁組した養子Bさん。この養子Bさんは父親と養子縁組する前にBさんの子供B1(父親から見た孫)がいたとしましょう。
この場合には代襲相続は適用されません。
考え方としては、養子縁組前に子供がいてますので父親Aから見た場合、連れ子のような関係になるということです。
この連れ子に代襲相続権は与えることはできないという考え方になっています。
良いか悪いかは別としまして、養子縁組の制度がそのような考え方に基づいていると言わざるをえませんね。
要するに、子供Bのことは養子にするが、その前に生まれていたB1までの面倒は見れないということになるのでしょう。
しかし、これが養子にした後に孫が生まれた場合はまた違ってきます。別の例を使って説明いたします。
父親Aと養子縁組した養子Cさん。この養子縁組をした時はまだ未成年で子供はいなかったが、その後結婚して子供がC1が生まれたとします。
この場合、すでに父親Aと養子Cには親子関係が存在していたので、その子供C1に関しましても代襲相続権が発生することになるのです。
この考え方でいけば先ほど説明していた養子Bに関しましても、養子縁組した後に子供B2が生まれた場合は代襲相続権があるのです。
少し複雑ですが、このように規定されています。
相続欠格とは?
次のケースは相続人が何らかの理由でその権利を剥奪された場合のケースを説明します。相続欠格と相続廃除という制度を説明しましょう。
相続欠格とは、相続に関して被相続人や他の相続人に対して、生命の侵害や遺言への干渉など自らに有利になるよう故意の侵害をした場合に、その相続人から相続の権利を失わせる制度になります。
相続欠格の要件は5つあるのですが、大きく分けて2種類に分けることができます。先に述べた生命の侵害と遺言への干渉ですね。
相続欠格の認定はここでは詳しくは説明しませんが、この相続欠格が適用された場合、もし子供がいた場合には代襲相続が発生いたします。
また相続廃除という制度もあります。この制度は、被相続人に対し著しい非行があった場合に相続人から遺留分を含む相続権を剥奪する制度のことをいいます。
これは家庭裁判所で行うことになりますね。
遺留分を含むということになりますので、実際にはあまり起こらないですし、家庭裁判所も認めないのですが、もしこの制度が適用された場合には代襲相続が発生します。
