相続税の申告期限と納付期限は?過ぎた場合や延長する方法と分割はできる?
相続税の申告というのは支払う側からすると大変面倒な作業ではありますね。
しかし財産の移転が伴っての申告になりますから、面倒でも手続きはしないといけません。
相続税は相続の事実を知った日から10ヶ月以内に申告納付ということが原則となっています。
この10ヶ月以内に現金一括で納付というのが原則でした。
しかしながらどうしても間に合わない時もあるでしょう。
そういった特別なケースについて考えてみましょう。
相続税の申告納付は10カ月以内が大原則
申告期限と納付期限の違いは?
被相続人がなくなった日、つまり相続が始まった日の翌日から10ヶ月以内に現金一括で支払う必要があります。
通常亡くなったことを親族が知る日は亡くなった日かその翌日くらいだと思うので、ほぼ亡くなった日の翌日から10ヶ月と覚えておきましょう。
そしてここで注意が必要ですが、申告期限と納付期限が同じだということです。
申告をして納付はもう少し待ってくれるということはありません。
納付期限も申告期限と全く同じになりますので支払いをするのも10ヶ月以内ということになりますね。
税務署は待ってはくれないのです。
特殊な事情があれば2ヶ月は延長できる!
ただし特殊な事情があった時には少し話は変わってきます。
相続人の異動があった時には、申告を延長することができます。
例えばどんなケースがあるかというと廃除や欠格、また失踪の宣告を受けたりそれが解除されたりすると相続人の人数が減ります。
そうなると当然納税額が変わるケースもありますので、申告の延長が認められます。
次に遺留分減殺請求により、返還額が確定した場合も申告の延長が認められますね。
これも同じように納税に関することですので申告の延長が認められるのです。
あとは遺贈に関する遺言書が見つかった時や、遺贈の放棄があった場合、そして胎児が生まれた場合などに申告の延長が認められるのです。
このような特殊な事情があれば、税務署もあと2ヶ月は待ってやろうということになるのですね。
もしこのようなことが起これば、相続に詳しい専門家の意見を素直に聞いたほうが良いでしょう。
それがトラブルを防ぐことにつながると思います。
相続税の申告で特殊なケース
もし海外にいててわからなかったら?
現代の世の中ですので、転勤で海外に行っていたり、旅行に行っている間にたまたま被相続人が事故にあって亡くなったことを知るのが遅れた場合はどうなるでしょうか?
そういった場合には、申告苦言が多少延長することもあるようですが、行方不明でもない限り他の相続人が全員知った日に申告するのが普通なようです。
というのも、仮に旅行に行っていたとしても、1年も2年も亡くなったことを知ったのが遅れることは「まずない」のが実情だからですね。
申告日が土日の場合は?
細かい話になりますが、もし申告期限の10ヶ月後に当たる日が土日に当たってしまったらどうなるでしょうか?
これは固定資産税や他の税金などと同じ扱いになりますね。
土日の翌月曜日(もし3連休や4連休であればその翌営業日)になります。
申告書は郵送することもできますが、先ほど説明しましたように申告期限と納付期限は同じ日になりますので、最終日に郵送で申告すると相続税がかかる時には延滞税が発生してしまうので注意してください。
また提出する税務署は相続人の所在地を管轄する税務署ではなく、亡くなった被相続人の所在地を管轄する税務署になりますので覚えておいてください。
遺産分割がまとまらない時は?
争族はよくあることと考える
遺産分割がまとまらないケースというのは往々にしてあります。
例えば自社株や不動産など分けにくい資産がある場合には、当然まとまりにくい話になります。
そのようになっても、本来は10ヶ月以内に申告納税しないといけないのですが、もしまとまらなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
とするとどのようにして納税するかというと、本来自分の相続分をもらったものとして、各人が相続税を支払うことになります。
そして、その後遺産分割協議がまとまれば、更生の請求をして再度申告するという流れになります。
ここで注意しないといけないのは、更生前の支払いにはいろいろな特例(配偶者の税額控除や小規模宅地など)を使うことができません。
まとまらないと裁判に発展する恐れも
これは更生の請求をした後には利用できるので、とりあえず支払って後で返してもらうということになるでしょう。
それだけの納税資金は準備しておく必要が出てくるのですが…
この更生の請求は5年以内となっていますが、分割がまとまらない場合には調停や審判が行われます。
調停や審判を必要とするときには、大体もめているケースが想定されます。
このような揉め事にしないためには、相続に関しての事前準備が大切だということがわかりますよね。
相続税の納付が遅れた場合は?
延滞税はどれだけかかる?
では仮に相続税が遅れてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
本来であれば遅れずに申告するのが一番いいのは間違いありませんが、もめにもめた時に遅れることもやはりあるようです。
遅れてしまう理由や、それが悪質なものであるケースなどに分かれます。主に考えられる加算される税金は以下の4つになると思われます。
延滞税…納付期限までに支払うことができなかった時に課される税金
過少申告加算税…申告期限内に提出された申告書の金額が足りなかった場合に課される税金
無申告加算税…正当な理由がなく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
重加算税…仮装隠ぺいしている事実があった場合に課される税金
重加算税以外は大幅に遅れなければそれほど大きな金額にはならないと思いますが、相続財産が何億円にもなるケースではそれでもかなりの金額になります。(年利は延滞税7.3% 無申告加算税5%)
自分たちでするのではなくきちんとした専門家の意見を取り入れて、期限内に納付することが重要です。
相続税の申告は専門家の手を借りましょう
素人がすると申告漏れが起こる
相続税の申告にお金がかかるから自分たちで行うというのは正直おすすめできません。
また会社でお世話になっている税理士さんに頼むというのも個人的にはおすすめできません。
相続の税務と言うのは複雑な部分が多くありますので、その道のプロに任せた方が後々面倒なことになりません。
多くの税理士さんは相続税の申告は年間に1件しているかどうかです。
相続に特化した税理士さんとはその数が違います。
税理士も弁護士も専門家を!
私がこれまでに色々な相談を受けてきているのですが、やはりその道の専門家に話を聞くのが最も早いですし、最も解決に近づきます。
税理士にしても弁護士にしてもその道のエキスパートがいますので、やはりそういう人に相談するのが近道になります。
私は各種専門家と情報交換をさせていただいておりますので、専門家をご紹介することができます。
自分の知り合いに相続に強い先生が思い当たらない時には一度私にご連絡いただければ、ご紹介することが可能です。
悩んでいるだけではなくて行動することが重要ですので、ちょっとでも疑問なことがあれば相談されることをおすすめします。
相続に関してのご相談はこちらからメールでいただければ後ほどご連絡させていただきます。

