相続放棄の期限は3ヶ月——知らないと損する手続きのポイント

親が亡くなったとき、「財産より借金の方が多そう」という状況が判明することがあります。

そんなとき、相続人には「相続放棄」という選択肢があります。

ただし、期限があります。知らないまま時間が過ぎると、借金をそのまま引き継ぐことになってしまいます。この記事では、相続放棄の基本と手続きのポイントをわかりやすく解説します。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が「自分は相続しない」という意思を家庭裁判所に申し出て、認めてもらう手続きです。

相続放棄が認められると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

相続はプラスの財産(現金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)もまとめて引き継ぐのが原則です。

相続放棄をすれば、借金を含む一切の財産を引き継がずに済みます。逆に言えば、プラスの財産も受け取れなくなるため、財産と借金の全体像を把握した上で判断することが大切です。

期限は「知ってから3ヶ月以内」

相続放棄には、明確な期限があります。

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。

期限内に何もしなければ「単純承認」——つまり財産も借金もすべて引き継ぐ——とみなされます。「気づいたら3ヶ月が過ぎていた」というケースも実際にあります。

「3ヶ月では判断できない」という場合は、家庭裁判所に期間延長を申請することも可能です。ただし、延長には理由が必要なため、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続放棄は「一人でできる」

相続放棄は、各相続人が個別に、自分の意思で行う手続きです。

遺産分割協議のように、相続人全員で合意する必要はありません。自分だけが相続放棄することも可能です。

ただし、注意が必要な点があります。

自分だけ相続放棄すると、その分の相続権が他の相続人に移ります。借金しかない遺産の場合、自分が放棄することで兄弟や親族に借金が引き継がれてしまうことがあります。

家族への影響を考えると、事前に「放棄しようと思っている」と声をかけておくことが大切です。

よくある失敗:「財産に手をつけてしまった」

相続放棄を考えている方が陥りやすい落とし穴があります。

それは、亡くなった方の財産に手をつけてしまうことです。

たとえば、親の預金口座からお金を引き出した、形見分けとして家財道具を持ち帰った——こういった行動は「財産を処分した」とみなされ、単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐ)が成立してしまう場合があります。

相続放棄を検討しているなら、財産には一切手をつけないことが鉄則です。

相続放棄をしても受け取れるお金がある

相続放棄をすると、相続財産は一切受け取れなくなります。

ただし、以下のお金は「相続財産ではない」ため、相続放棄後でも受け取ることができます。

  • 生命保険金(受取人が指定されている場合)
  • 死亡退職金(会社の規定で受取人が決まっている場合)

これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、受取人固有の財産として扱われます。

受け取れるかどうかは契約内容や会社の規定によって異なるため、保険証券や会社の規定を確認しておきましょう。

まとめ:3つの選択肢と期限

相続には、大きく3つの選択肢があります。

選択肢 内容
単純承認 プラス・マイナス両方の財産を引き継ぐ
相続放棄 一切の財産を引き継がない(3ヶ月以内に申請)
限定承認 プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ(相続人全員で申請)

相続放棄の判断は、財産と負債の全体像を把握してから行うことが重要です。

「借金があるらしい」と聞いた段階で早めに動き始め、3ヶ月の期限を意識しながら専門家に相談することをおすすめします。

FPへの相談でできること

相続放棄そのものの手続き(申述書の作成・裁判所への提出)は、弁護士や司法書士の領域です。

一方、FPへの相談では次のようなことをサポートします。

  • 財産と負債の全体像を整理する
  • 相続放棄すべきかどうかの判断材料を揃える
  • 生命保険や退職金など「相続財産以外の財産」の確認
  • 必要に応じて弁護士・司法書士をご紹介

「何から手をつければいいかわからない」という段階から、お気軽にご相談ください。

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